12月1日
■漁業関係決議に関する国連非公式協議の結果について
1.開催日程 第1回 平成18年10月02日(月)〜10月09日(月)
第2回 平成18年11月17日(金)〜11月22日(水)
2.開催場所 国連本部(ニューヨーク)
3.我が国出席者
水産庁 漁政部 長畠参事官
資源管理部 森下漁業交渉官(第1回のみ)ほか
外務省 国連代表部 伊藤参事官
4.協議結果
(1)2次にわたる協議の結果、本年の漁業関係決議案が作成された。本決議案は12月上旬の国連総会本会議で、洋法決議とともに審議・採択される予定。
(2)例年同様、漁業関係決議案には、違法・無報告・無規制(IUU)漁業や過剰漁獲能力の問題への対応、各国・各地域漁業管理機関又は取極(RFMO等)による漁業管理の強化の必要性等について、幅広く記載された。また、本年決議から、遵守・取締に関する新たな章が新設された。
(3)特に、公海深海底の脆弱な生態系の保護に関する問題に関し、本年の協議においては、2004年の決議に基づいて、これまでの進展、今後とるべき行動等について検討が行われた結果、底びき網漁業等に関して以下のことを求める記載がなされた。
@各国は、魚類資源の持続的な管理と破壊的漁業活動からの脆弱な海洋生態系の保護のため、個別にあるいはRFMO等を通じ、緊急に行動する。
A権限を有するRFMO等は、条約水域について、最良の科学的知見に基づき、特定の漁業種類が、脆弱な海洋生態系に重大な悪影響を及ぼすか否かを評価し、及ぼすとすれば、当該漁業による悪影響を防止するか、操業を中止させることを確保する。また、脆弱な生態系の存在が確認・推測される海域では、それへの悪影響を防止する措置を講じない限り、底びき網漁業等の操業を認めない等の措置を、2008年末までに講じる。
BRFMO等の設立交渉を行っている海域では、上記Aと整合性のある暫定措置を、2007年末までに導入する。
CRFMO等の海域ではなく、また暫定措置が導入されていない海域については、旗国が、上記Aと同様の措置を(08年末までに)導入するか、AあるいはBの措置を導入するまで操業許可の発給を休止する。
DFAOは、次回COFI(FAO水産委員会)において、公海における深海漁業の管理に関連する業務の作業工程を策定する。
E事務局長は本決議に基づき各国及びRFMO等によってとられた行動について第64回総会に報告し、必要な場合は更なる勧告を行う観点から、2009年の国連総会においてレビューを行う。
(4)その他、FAOによる漁船の情報収集と共有のための仕組みづくりを開始すること、南太平洋及び北西太平洋において新たなRFMO等の設立交渉が開始されたことを歓迎すること、日本の主催により2007年に開催されるまぐろRFMO合同会合を歓迎し、参加を促進すること等が盛り込まれた。
問い合わせ先
水産庁国際課 山内、中塚
電話:03-3502-8111(内7171)
直通:03-3591-1086
当資料のホームページ掲載先URL
http://www.jfa.maff.go.jp/release/index.html
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