2008年1月15日
■農業経営基盤強化準備金について
担い手に対する新たな税制の特例措置として、平成19年度に農業経営基盤強化準備金制度が創設されました。本制度では、農業用機械等を取得するため、水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)などの交付金を準備金として積み立てた場合や、積み立てた準備金を取り崩して農業用機械等を取得した場合は、それぞれの金額を一定の範囲内で経費に算入することができます。
19年分(19事業年度)の所得の申告に本準備金の適用を受けようとする方は、確定申告の書類に本準備金の積立てに関する農林水産大臣の証明書を添付することが必要です。詳しくは、近畿農政局担い手育成課又は各農政事務所農政推進課へお問い合わせください。
詳細はこちら
http://www.maff.go.jp/j/aid/zeisei/nou/pdf/110.pdf
〜近畿農政局ニュース〜
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